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  • 新型コロナウイルス感染症 5月8日以降の主な対応

    令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類へ移行することにより、村の対応は以下のとおりです。

    (1)ワクチン接種
    国の方針に応じて実施します。

    (2)抗原定性検査キットの無料配布
    県の方針に応じて当面継続します。

    (3)保育園、小・中学校
    小・中学校は、文部科学省からの通知等を勘案して決定した対応を実施します。
    保育園は「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づく対応を基本とします。

    (5)イベント等
    イベント等の開催について制限はしません。

    (6)村施設の貸出し
    村の施設の貸出し制限を廃止します。

    (7)村職員・役場内の対応
    ①村職員のマスクの着用は個人の判断を基本としますが、窓口や相談対応、高齢者施設への訪問等ではマスクを着用して業務をおこないます。
    ②庁舎の窓口等へ設置しているパーテーションは撤去します。
    ③庁舎等の入り口に設置している手指消毒や赤外線体温計は継続して設置します。

     

    新型コロナウイルスに「感染しない」「感染させない」ために、こまめな手洗い、手指消毒、換気等といった基本的な感染対策は有効です。引き続きご協力をお願いします。

  • 令和5年4月9日執行長野県議会議員一般選挙 開票結果速報

    開票状況(100%)

    開票結果は、下の「開票結果速報」をクリックしてください。

    開票結果速報

  • 長野県議会議員一般選挙投票結果速報



    長野県議会議員一般選挙投票結果速報

               投票結果速報              (単位:人、%)
    当日の
    有権者数
    投票者数 投票率 当日の
    有権者数
    投票者数 投票率 当日の
    有権者数
    投票者数 投票率
    1,813 1,051 57.97 1,884 1,066 56.58 3,697 2,117 57.26

    ※上記は、不在者投票、期日前投票の数を含みます。

  • 工事の入札に係る最低制限価格制度の導入について

    公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度を導入します。

    最低制限価格制度

    1.最低制限価格制度概要

    最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。

    最低制限価格を下回る価格をもって入札をした者は失格となります。

    2.対象入札

    競争入札に付する以下の入札

    設計金額(税込み)が130万円以上の建設工事及び設計金額(税込み)が50万円以上の業務等

    3.最低制限価格制度の算出方法

    「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」を参考に算出方法を設定

    詳細は別添「筑北村最低制限価格制度実施要項」をご確認ください。

    4.入札参加者への周知

    最低制限価格を設定したときは、入開札通知書に最低制限価格を設定していることを記載します。

    5.最低制限価格の公表

    最低制限価格の金額については、入札執行後に公表します。

    6.要綱等

    「筑北村最低制限価格制度実施要綱」

  • 坂井支所(教育委員会)の休日(土日・祝日・年末年始)の日直業務を廃止します

    合併から17年余りが経過し、行政改革の推進が叫ばれ、また、本村の健全な財政運営の維持継続を図るため行政コスト等の削減は喫緊の課題でもあり、村としても様々な面から諸課題について検討を重ねておりますが、この度、令和5年4月1日より、坂井支所(教育委員会)における休日(土日・祝日・年末年始)の日直業務を廃止させていただきます。

    詳しくは別添のチラシをご参照願います。

    坂井支所日直廃止について

    休日の坂井支所は施錠し、機械による警備のみとなりますが、大雨などの警報発令時は、従来どおり職員が待機し対応します。

    大変、ご不便をおかけしますが、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

  • コンビニ交付サービスについて

    コンビニ交付サービスのお知らせ

    コンビニ交付とは

    マイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書)を利用して、コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機から、住民票などの証明書を取得できるサービスのことです。住んでいる市区町村だけでなく、全国のコンビニ交付対応店舗で筑北村の証明書が取得できます。

    ご利用方法

    ご自身のマイナンバーカードで、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機を操作します。タッチパネルのメインメニューから『行政サービス』を選択し、暗証番号(利用者証明用電子証明書用)や必要事項の入力等を行うことで証明書の交付を受けることができます。
    詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。

    サービス開始

    令和5年3月20日(月)

    利用時間

    午前6時30分から午後11時まで
    ※12月29日~1月3日及び機器メンテナンス日は利用できません。

    利用できる店舗

    全国のセブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・イオンリテール 他
    ※マルチコピー機が設置されている店舗のみ

    利用の際に必要なもの

    マイナンバーカード
    利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の暗証番号)

    取得できる証明書及び交付手数料

    証明書の種類
    手数料
    取得できる範囲
    住民票の写し
    300円
    謄本(世帯全部)
    抄本(世帯の一部)
    印鑑登録証明書
    300円
    印鑑登録されている本人のみ
    所得・課税・扶養証明書
    300円
    本人のみ
    所得証明書
    300円
    本人のみ

    利用する際の注意事項

    ・利用できるのはマイナンバーカードをお持ちのご本人のみです。
    ・マイナンバーカードを受け取った当日は利用できません。受け取った翌日から利用が可能となりますのでご注意ください。
    ・世帯内に転出予定者が含まれる場合等、証明書の交付ができない場合があります。詳細は役場までお問い合わせください。
    ・暗証番号を3回連続で間違えると利用できなくなりますのでご注意ください。解除する際は、本人がマイナンバーカードを持参し、役場窓口での手続きが必要となります。
    ・取得された証明書の返金及び交換はできません。
    ・証明書が印刷されるまで多少のお時間がかかりますので、証明書の受取までその場を離れないようお願いします。
    ・1通が複数枚にわたり印刷される証明書(住民票)は、ホチキス留めがされません。ページ番号と固有番号が印刷されますので、確認のうえ取り忘れにご注意ください。
    ・手数料免除の規定に該当する証明書の取扱いはできません。役場窓口をご利用ください。
    ・コンビニ交付サービスではA4サイズの普通紙を使用します。証明書には印刷時にけん制文字等の不正防止処理が施されます。
    ・コンビニ交付サービスでは厳重なセキュリティ対策を行っていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えるなどの行為は、悪用される恐れがありますので、カードの保管や暗唱番号の管理には十分ご注意ください。
  • マスクの着用について

    新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用をお願いしてきましたが、
    令和5年3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります

    ただし、次のような場合には注意しましょう
    周囲の方に、感染を広げないためにマスクを着用しましょう
    ・受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時
    ・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時

    ご自身を感染から守るためにマスク着用が効果的です
    ・高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦の方など重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

    本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

    引き続きご協力ください

    基本的な感染対策(こまめな換気、手洗い・手指消毒、人と人との距離の確保)は今後も継続してください。

    発熱等の症状がある場合は出勤、外出等は控え、特に重症化リスクの高い方は診療、検査医療機関へ速やかに相談・受診してください。

    オミクロン株対応ワクチン未接種の方は、改めて接種の検討をお願いします。
    特に、重症化リスクが高い方はご自身を守るために、接種を検討してください。

    筑北村の対応

    村施設をご利用の際のマスクの着用は個人の判断といたしますが、感染状況等によりマスクの着用をお願いする場合もあります。

    村職員は、窓口業務や相談、打合せ等のときはマスク着用のうえ業務を行います。

     

     

  • マイナポイントが対象のマイナンバーカードの申請期限は令和5年2月28日です

    ・マイナポイント(第2弾)対象のマイナンバーカードの申請期限

     令和5年(2023年)2月28日

    ※マイナポイントが対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和5年2月28日です。(※再延長はありません)

    申請方法

    ①オンライン申請方法 ⇒ https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/online_apply/

    ②郵送による申請方法 ⇒ https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/mail_apply/

    ③まちなかの証明写真機からの申請方法 ⇒ https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/photobooth_apply/

    顔写真のチェックポイントはコチラ ⇒ https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/facephoto/

    ④携帯ショップでの申請方法 ⇒ https://www.keitaishop-mynumber.jp/special

    ⑤役場での申請方法 ⇒ 役場(本庁舎) 住民福祉課にて受付中

    写真撮影(撮影無料)から申請までをお手伝いします。                

    出来上がったマイナンバーカードは自宅へ郵送します。

    申請には、下記の書類が必要となります。

    □通知カード 

    □住民基本台帳カード(※お持ちの方のみ

    □本人確認書類(※コピー不可)

    【A】 1点

       運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、

       身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 等

    【B】(氏名、生年月日または住所が記載されているもの) 2点

       各種健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証 等

     

    必要書類を持参し、住民福祉課までお越しください。

     

    マイナポイントが対象となる申請期日

    下記のいずれかが令和5年(2023年)2月28日までであれば、マイナポイントの対象です。

    手続内容 手続した日
    役場申請窓口・スマートフォン・パソコン・証明写真ブース等でオンライン申請の場合 オンライン申請を送信をした日
    (お手持ちの申請書で)郵送申請の場合 申請書を投函した日
    携帯ショップの申請サポートで申請した場合 携帯ショップで申請した日
    郵便局の申請サポートで申請した場合 郵便局で申請した日

    ※下記の場合に当てはまる方でマイナポイントが対象になるか確認する場合、マイナンバーカード総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

    ・2月末までにカードを申請したが、不備により再申請が2月末以降になった場合

    ・2月末までにカードを申請したものの、カードの交付を受ける前に申請を行った市区町村から転出し、再申請が3月以降となった場合

    ・2月末までにカードを取得又は申請したものの、2月末以降に電子証明書を発行・更新した場合

    ・その他、交付時の本人確認により再申請が必要と判断された場合

    ・カードの不具合が発見された場合

    ・2月末直前の出生や海外から転入などにより、新たにマイナンバーが附番される場合 等

    【ご注意ください】

    マイナポイントの申請期限は令和5年9月末までとなります。
    お間違えの無いようにお願いいたします。

    マイナンバーカード、マイナポイントに関する関連サイト

    マイナンバーカード総合サイト ⇒ https://www.kojinbango-card.go.jp/

    マイナポイント事業 ⇒ https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

    マイナポータルサイト ⇒ https://myna.go.jp/

    公的個人認証サービス ポータルサイト ⇒ https://www.jpki.go.jp/

    JPKI暗証番号リセットアプリ ⇒ https://www.jpki.go.jp/jpkiidreset/howto/index.html

    総務省 ⇒ https://www.soumu.go.jp/

    デジタル庁 ⇒ https://www.digital.go.jp/

    地方公共団体情報システム機構(J-LIS) ⇒ https://www.j-lis.go.jp/

  • 満蒙開拓平和記念館パートナー自治体WEEKのご案内

    満蒙開拓平和記念館は、「満州開拓」に関する歴史を伝え残そうと、今まであまり語られてこなかった「満州」「満州開拓」に特化した記念館、資料館として2013年4月に阿智村で開館し、情報の受発信の場となっており、本村の修学旅行生も訪れた事のある記念館です。

    筑北村にも満州開拓に関わりのあった村民の方もおり、地域に残る「満蒙開拓」の歴史を教訓として、次世代へつなげていくこの記念館の取り組みに筑北村としても賛同し、この満蒙開拓平和記念館のパートナー協力会員となっています。この自治体パートナー制度には、長野県を含む32の自治体が加入し、平和学習、人権学習、生涯学習などのを担う施設として運営されています。

    この度、県内中信地区内で加入している自治体にお住いの方を対象に「パートナー自治体WEEK」と題して、入館料が無料になる企画が期間限定で実施されます。満蒙開拓に関する歴史を学ぶ良い機会と思いますので、是非、ご来場ください。

    パートナー自治体WEEK 開催期間

     ◎ 中信WEEK  令和5年2月20日(月)~2月26日(日) 筑北村対象        ※21日と22日は休館日です。

    注:毎週火曜日と第2・4水曜日は休館日です。

    ※ ご来館の際は、住所の分かる免許証などをご持参ください。

    ※ 混雑防止のため、団体での来館を予定される場合は早めの申し込みをお願いします。

     

     

  • 森林環境譲与税の使途公表について

    平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

    筑北村の令和3年度の森林環境譲与税を充当して、実施した事業等について、公表いたします。

    森林環境譲与税の使途及び公表について

    森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条1項において、市町村が実施する森林の整備、森林整備の担い手の育成及び確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備の促進などに充てなければならないとされています。

    また、同条3項において、使途について公表しなければならないとされていますので、本村の森林環境譲与税の使途について別添のとおり公表します。

    令和3年度 使途公表