カテゴリー: 行政情報

  • 特例郵便等投票に関するお知らせ

    特例郵便等投票について

     「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票ができるようになりました。

    対象となる方

    • 筑北村で選挙に投票できる方(選挙人名簿に登載されている方)
    • 感染症法等の規定による宿泊施設又は自宅等からの外出自粛要請を受けた方で、その期間が投票期間に重なると見込まれる方

    ※ 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象外です。通常の投票ができますが、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。

    投票用紙の請求等の手続きについて

    投票用紙等の請求を選挙期日(投票当日)の4日前まで(必着)にし、投票を行ってください。請求書の入手方法は以下の二通りです(下記の「特例郵便等投票リーフレット【長野県資料】」も同時にご確認ください)。

    特例郵便等投票リーフレット(長野県)

    電話等による請求書の入手

    筑北村選挙管理委員会(TEL:0263-66-2111 FAX:0263-66-3370)までご連絡ください。まず村から請求書等を郵送します。到着した請求書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒をファスナー付き透明ケース(こちらも同封します)に入れ返送してください(郵便料金は受取人払いのためかかりません)。

    このページからダウンロードにより請求書を入手

    下記より請求書と返信用ラベルをダウンロードし、必要事項を記入のうえ返送してください。ただし、郵便料金はかかりませんが、封筒とファスナー付き透明ケースは「請求者」がご用意ください。

    1 特例郵便等投票請求書

    2 返信用あて名ラベル(受取人払郵便物の表示_筑北村版)

    留意事項等について

    • 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします
    • この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になります。一連の手続きに日数を要することから、投票を希望される場合は、お早めに事前連絡をお願いします
    • 一旦、投票用紙等が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。

    罰則について

    特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票は、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

    関連リンク

  • 令和3年(2021年)7月27日 日本郵便㈱と包括連携協定及び2社と災害協定を締結しました

    筑北村では令和3年(2021年)7月27日に次のとおり協定を締結しました。 

    日本郵便株式会社筑北村内郵便局との包括連携に関する協定

    ◇協定相手
    筑北村内郵便局代表 西条郵便局(筑北村)

    ◇協定内容
    安全・安心な暮らしの実現に関すること
    地域経済活性化に関すること
    未来を担う子どもの育成に関すること
    その他、地方創生に関すること

    ◇担当課 総務課

    地域防災力向上等に関する包括連携協定

    ◇協定相手
    損害保険ジャパン株式会社 長野支店(長野市)

    ◇協定内容
    防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること
    村の主催する防災訓練等への参加に関すること
    無人航空機(ドローン)等の災害情報の提供に関すること 

    ◇担当課 総務課

    災害時における物資の供給に関する協定

    ◇協定相手
    レンゴー株式会社 長野工場(長野市)

    ◇協定内容
    災害発生時に段ボール製品(段ボール製簡易ベッド、パーテーション等)の供給に関すること

    ◇担当課 総務課

  • 令和2年(2020年)8月19日 長野県行政書士会松本支部と「災害時における被災者支援に関する協定」を締結しました

    令和2年8月19日に長野県行政書士会松本支部と「災害時における被災者支援に関する協定」を締結しました。

    この協定は、大規模災害が発生した場合、被災者支援のために行政書士が関与できる業務相談を相互協力のもと実施することについて定めたものです。

  • 筑北村建設計画を変更しました

    筑北村では、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年4月25日)が施行され、合併市町村が建設計画に基づいて行う事業に充てるために地方債(合併特例債)を発行できる期間が5年間延長されたことを受け、村の一体性の確立、地域の均衡ある発展に引き続き取り組むため、令和元年6月12日付けで村議会の議決を経て、新村建設計画を変更しました。

    なお、今回の変更は、当初計画策定時の背景や趣旨を尊重し、期間の延長や新規施策の反映、財政計画の時点修正等必要最小限にしています。

    変更した新村建設計画

    筑北村建設計画

    変更の主な内容

    計画の期間

    【変更前】平成17年度から平成32年度まで

    【変更後】平成17年度から令和7年度まで

    事業内容の変更

    主要施策に関して、現状を踏まえた新規施策の追加や文章の軽微な変更

    財政計画

    計画の期間の延長に合わせ、財政計画を令和7年度までの計画に延長

    新村建設計画のダウンロード

    詳しくはこちらをご覧ください。

    筑北村建設計画(R1.06変更)

    新旧対照表

  • 筑北村業務継続計画(BCP)

     大規模な地震が発生した場合、筑北村役場は災害応急、復旧及び復興の中心として重要な役割を担っておりますが、役場も被災する可能性もあり、利用できる資源(ヒト、モノ、情報及びライフライン等)に制約がある状況において全てのニーズに対応することは困難であります。優先度の高い災害対策業務や通常業務を定め、発災直後から業務が継続できる体制を整えておくことが重要です。

    そのため、大規模地震による被害を想定し、役場機能が低下する状況であっても業務を継続し、早期に通常レベルに復旧させるための事前対策として「筑北村業務継続計画(BCP)」を平成31年4月に策定しました。

    筑北村業務継続計画(平成31年4月)

  • 筑北村特定個人情報等の適正管理に関する基本方針

    当村における特定個人情報等(特定個人情報及び個人番号)の適正な取扱い確保のため、「筑北村特定個人情報等の適正管理に関する基本方針」を定めました。

    筑北村特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

  • 平成31年(2019年)2月26日 3社と災害協定及び地域見守り協定を締結しました

     

    近年増加している自然災害に備えることと、地域の安心安全を守るために平成31年(2019年)2月26日に次のとおり協定を締結しました。 

    災害時における応急生活物資供給等に関する協定

    ◇協定相手
    生活協同組合コープながの(長野市)

    ◇協定内容
    災害時における食品、衛生用品及び日用雑貨の供給等

    ◇担当課 総務課

    災害時における地図製品等の供給等に関する協定

    ◇協定相手
    株式会社ゼンリン松本営業所(松本市)

    ◇協定内容
    防災・減災に寄与させることを目的に、地図製品の貸与等 

    ◇担当課 総務課

    災害時におけるコミュニティエフエム放送に関する協定

    ◇協定相手
    あづみ野エフエム放送株式会社(安曇野市)

    ◇協定内容
    災害時における、災害情報放送、緊急割込み放送及び臨時災害放送局設置への協力

    ◇担当課 総務課

    高齢者等地域見守り活動に関する協定

    ◇協定相手
    生活協同組合コープながの(長野市)

    ◇協定内容
    村内活動中、高齢者等の世帯において異変を察知したときに村や警察などにへの通報等

    ◇担当課 住民福祉課

     

    1. 平成30年(2018年)12月25日 中部電力株式会社安曇野営業所と「災害時における相互協力に関する協定」を締結しました

       

       

      近年において、台風の大型化やゲリラ豪雨の増加などといった異常気象、全国各地で発生している地震で多くの被害が出ております。また、当村は静岡―糸魚川構造線断層帯における地震は発生した場合、震度7とも予想されております。

      いつ起きるかわからない災害に備え、平成30年12月25日に中部電力株式会社安曇野営業所と災害時における相互協力に関する協定を締結しました。

      この協定は、災害時に応急対策と復旧対策が、迅速かつ円滑に遂行できるよう相互の協力体制、支障となりえる樹木の事前伐採などを定めたものです。

      1. HARIO株式会社他2社との防災協定を締結しました

        当村においては、昨年、大型台風21号の襲来やゲリラ豪雨などにより初の「土砂災害警戒情報」が発令されたほか、12月には筑北村を震源とする震度4の地震が発生しており、防災対策の充実は喫緊の課題となっています。

        今回、大規模災害発生時の避難所における衛生トイレの確保及び避難所開設情報、備蓄品の状況等のスムーズな情報提供を目的として、HARIO株式会社様、興亜化成株式会社様並びに(有)電算オフィスオートメーション様と防災協定を締結しました。

        防災協定の内容

        • 防災教育の普及支援を行い、村内の災害時に防災用品の供給が優先的に行えることを求める手続きに関し必要な事項
        • 防災知識等の普及支援と合わせ、各避難所情報等のスムーズな伝達、入手手段として、スマートフォン等を活用した防災情報伝達が行えることに関し必要な事項

        防災用品の内容

        1. 発泡スチロール製組立トイレ
        2. 発泡スチロール製マット
        3. ニコニコ備蓄セット
        4. その他の防災用品

        防災教育の内容

        1. 防災体験・研修会・講演会の企画
        2. 防災出前講座の実施
        3. 防災意識調査の実施
        4. 防災普及協会との連携支援
        5. 防災教育に関する情報提供

        防災情報の内容

        1. WEBサイト「ぐるっと松本」による防災情報提供
        2. 防災教育に関する情報提供
        3. 防災イベントに関する情報提供
      2. 中間前金払制度を導入します。

        筑北村発注工事において「中間前金払制度」を導入します。

        中間前金払いとは、当初の前払い金(請負代金額の4割)に加え、工期半ばで請負代金額の2割を追加して支払う前金払いのことをいいます。

        1.「中間前金払い」制度について

        中間前金払いとは、当初の前払い金(請負代金額の4割以内)をした工事契約において、一定の要件を満たしている場合に、保証会社との保証契約を締結したうえで、工期半ばで請負代金額の2割を超えない範囲内で前払い金を追加で支払う制度です。

        2.対象となる請負代金額

        ・1件の請負代金額が1,000万円以上の建設または建築の工事です。

        3.中間前金払いの条件

        支払条件 (1)工期の2分の1を経過していること。

        (2)工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

        (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

        4.中間前金払いの請求方法

        1. 請負者は、「中間前金払認定請求書」に工事工程表及び工事写真を添付して村長(事業担当課)に提出してください。
        2. 中間前金払の支払い要件を満たす場合には、「中間前金払認定書」を請負者に交付します。
        3. 請負者は、保証会社に対して中間前払金保証の申し込みをおこなってください。
        4. 保証会社は、審査をおこなった後、中間前払金の保証証書を請負者に発行します。
        5. 請負者は、村に対して請求書に保証証書を添えて中間前払金の請求をしてください。
        6. 村は、請負者の指定する金融機関に中間前払い金を振り込みます。
        7. 請負者は、金融機関に払い出しの手続きをおこない中間前払い金を払いだします。

        4ー2申請様式

        中間前金認定申請書及び請求書 中間前金払認定請求書

        5.適用年月日

        平成29年11月1日以後の入札の公告及び指名の通知をおこなう工事請負業務から適用します。