タグ: 新型コロナウイルス感染症

  • 新型コロナウイルス感染症 5月8日以降の主な対応

    令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類へ移行することにより、村の対応は以下のとおりです。

    (1)ワクチン接種
    国の方針に応じて実施します。

    (2)抗原定性検査キットの無料配布
    県の方針に応じて当面継続します。

    (3)保育園、小・中学校
    小・中学校は、文部科学省からの通知等を勘案して決定した対応を実施します。
    保育園は「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づく対応を基本とします。

    (5)イベント等
    イベント等の開催について制限はしません。

    (6)村施設の貸出し
    村の施設の貸出し制限を廃止します。

    (7)村職員・役場内の対応
    ①村職員のマスクの着用は個人の判断を基本としますが、窓口や相談対応、高齢者施設への訪問等ではマスクを着用して業務をおこないます。
    ②庁舎の窓口等へ設置しているパーテーションは撤去します。
    ③庁舎等の入り口に設置している手指消毒や赤外線体温計は継続して設置します。

     

    新型コロナウイルスに「感染しない」「感染させない」ために、こまめな手洗い、手指消毒、換気等といった基本的な感染対策は有効です。引き続きご協力をお願いします。

  • マスクの着用について

    新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用をお願いしてきましたが、
    令和5年3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります

    ただし、次のような場合には注意しましょう
    周囲の方に、感染を広げないためにマスクを着用しましょう
    ・受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時
    ・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時

    ご自身を感染から守るためにマスク着用が効果的です
    ・高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦の方など重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

    本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

    引き続きご協力ください

    基本的な感染対策(こまめな換気、手洗い・手指消毒、人と人との距離の確保)は今後も継続してください。

    発熱等の症状がある場合は出勤、外出等は控え、特に重症化リスクの高い方は診療、検査医療機関へ速やかに相談・受診してください。

    オミクロン株対応ワクチン未接種の方は、改めて接種の検討をお願いします。
    特に、重症化リスクが高い方はご自身を守るために、接種を検討してください。

    筑北村の対応

    村施設をご利用の際のマスクの着用は個人の判断といたしますが、感染状況等によりマスクの着用をお願いする場合もあります。

    村職員は、窓口業務や相談、打合せ等のときはマスク着用のうえ業務を行います。

     

     

  • 特例郵便等投票に関するお知らせ

    特例郵便等投票について

     「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票ができるようになりました。

    対象となる方

    • 筑北村で選挙に投票できる方(選挙人名簿に登載されている方)
    • 感染症法等の規定による宿泊施設又は自宅等からの外出自粛要請を受けた方で、その期間が投票期間に重なると見込まれる方

    ※ 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象外です。通常の投票ができますが、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。

    投票用紙の請求等の手続きについて

    投票用紙等の請求を選挙期日(投票当日)の4日前まで(必着)にし、投票を行ってください。請求書の入手方法は以下の二通りです(下記の「特例郵便等投票リーフレット【長野県資料】」も同時にご確認ください)。

    特例郵便等投票リーフレット(長野県)

    電話等による請求書の入手

    筑北村選挙管理委員会(TEL:0263-66-2111 FAX:0263-66-3370)までご連絡ください。まず村から請求書等を郵送します。到着した請求書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒をファスナー付き透明ケース(こちらも同封します)に入れ返送してください(郵便料金は受取人払いのためかかりません)。

    このページからダウンロードにより請求書を入手

    下記より請求書と返信用ラベルをダウンロードし、必要事項を記入のうえ返送してください。ただし、郵便料金はかかりませんが、封筒とファスナー付き透明ケースは「請求者」がご用意ください。

    1 特例郵便等投票請求書

    2 返信用あて名ラベル(受取人払郵便物の表示_筑北村版)

    留意事項等について

    • 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします
    • この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になります。一連の手続きに日数を要することから、投票を希望される場合は、お早めに事前連絡をお願いします
    • 一旦、投票用紙等が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。

    罰則について

    特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票は、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

    関連リンク

  • 新型コロナウイルス感染症に対する誹謗中傷等被害相談窓口を設置します

    新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染された方やそのご家族に対する誹謗中傷や、治療に従事する医療関係者に対する不当な差別的取扱い等が課題となっています。

    これまで長野県では、不当な差別的取扱い等を行わないことや、他者の人権を尊重し一丸となって新型コロナウイルス感染症に立ち向かっていくことなどについて、長野県人権大使によるメッセージ動画など様々な方法により周知を図ってきましたが、再度の感染拡大に伴い誹謗中傷等が収まっていない状況です。

    そこで、誹謗中傷等を抑止する取組を強化するため、県庁内に「新型コロナ関連人権対策チーム」を設置するとともに、新型コロナウイルス感染症に関連し誹謗中傷等に遭われた方の被害相談をお受けする被害相談窓口を開設しました。

     新型コロナ誹謗中傷等被害相談窓口

    電話番号:026-235-7100

    受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15

    プレスリリース press20200825-jinken(PDF)

  • 新型コロナウイルス感染症に対しての不当な差別扱いはやめてください。

    新型コロナウイルス感染症は誰にでも感染のリスクがあります。
    感染者に対しての偏見や差別は、感染者が調査への協力を拒むようになり、感染状況の調査に悪影響を与えるだけでなく、社会的な息苦しさや不必要な不安を生み出すことになります。
    また、感染者は他人からの心無い誹謗中傷を避けるため感染や感染経路を隠し、結果的に更なる感染拡大へとつながります。
    自分自身もしくは家族が感染し、不当な差別を受けたら皆さんはどう思いますか。一番苦しんでいるのは感染した本人や家族であるということを忘れず、常に相手の気持ちを考え、感染者等に対する誹謗中傷、また偏見や差別は絶対にしないでください。

    各機関のホームページ

    ●長野県ホームページ

     

    ●日本赤十字社 長野県支部
    https://www.nagano.jrc.or.jp/topic/1734/(新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!)

     

    ●新型コロナウイルス感染症は「病気」「不安」「差別」という”3つの顔”を持っており、これらが”負のスパイラス”としてつながることで、更なる感染拡大につながります。
    この”負のスパイラル”を知り、断ち切るためのガイドラインを日本赤十字社が作成しており、それをもとに長野県が動画を作成しました。
    ぜひご覧いただき、新型コロナウイルスについてご理解をお願いします。
    https://www.youtube.com/watch?v=XrBGjEkuOvA(長野県と赤十字社長野県支部コラボ動画 YouTubeチャンネル)

    長野県知事及び人権大使からのメッセージ

    長野県知事及び人権大使からも、新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見、いじめ等が行われないよう、以下のとおりメッセージが送られいます。

    長野県知事からのメッセージ YouTubeチャンネルはこちら

    信濃グランセローズ 船﨑星矢選手からのメッセージ

    松本山雅FC 鐡戸裕史さんからのメッセージ

    AC長野パルセイロ 大橋良隆さんからのメッセージ

    感染した方や治療にあたった医療機関関係者及びそのご家族、感染の拡大している地域から帰村・帰国された方、外国人の方等に対して、不当な差別や偏見はくれぐれもしないでください。

  • 新型コロナウイルス対策ダイヤルについて

    長野県弁護士会より

    長野県弁護士会では、新型コロナウイルス感染症に関連する法律問題について、法的アドバイスを行う電話窓口を設置しました。
    事業、労働問題、人権問題、ローン債務等、法律問題でお困りなことがありましたらお電話ください。

    電話 026-232-2104  平日9時~17時

    新型コロナウイルス対策ダイヤルpdf

     

    長野労働局より

    長野労働局、県内労働基準監督署及びハローワークにおいて、雇用調整助成金の支給をはじめとする関連施策の実施、相談対応など県内の事業主、労働者等の県民の皆様に対し様々な支援を行っています。

    また、新型コロナウイルス感染症対策以外にも、働き方改革による労働環境整備、高齢者・女性・障がい者等の人材の活躍促進法等の施策にも取り組み、様々な情報を掲載していますので、お困りなことがありましたらホームページをご覧ください。

    長野労働局ホームページ