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  • 超高密度気象観測システム「POTEKA」の運用を開始しました。

    平成29年4月より、超高密度気象観測システム「POTEKA」を導入しました。

    POTEKAとは、小型気象計を設置した場所において、8要素の気象データ(気温・気圧・相対湿度・風向・風速・日射・感雨・雨量)をリアルタイムで計測し、測定地点の気象情報をWeb上で表示するとともに、データベース化を行うシステムです。

    POTEKAはインターネット環境があれば、どこからでも、誰でも閲覧することができ、筑北村内の雨量等を閲覧する事ができますので、是非ご利用ください。

    POTEKA利用方法(外部サイト)

    http://www.meisei.jp/poteka/system/potekanet.html

    POTEKANET

    http://www.potekanet.com/index.php

    設置場所(各施設の屋上または防災行政無線施設等に設置しています。)

    ・筑北村役場 ・筑北村図書館 ・大沢公民館 ・乱橋農集最終処理場 ・別所公民館
    ・坂井支所  ・赤松集会所 ・東山時計台 ・大野田火のみ櫓 ・高萩

  • 避難所、避難場所等一覧

    村内の災害時避難所、避難場所等の一覧

    筑北村避難所等一覧

    適切な避難行動をとりましょう

    ①避難とは、「難」を「避」けること
    安全な場所にいる人まで避難所へ行く必要はありません。

    ②避難所は、村が開設する避難所(公民館や体育館など)だけではありません。
    安全な親戚や知人宅に避難することも考えましょう。

    ③感染症対策は各自で携行してください。

    ④大雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。
    やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しない、土砂災害の危険がないところを選んでください。

    避難するときの心得

    ①避難する前に、もう一度火元等を確かめる。(ガスは元栓を締め、ブレーカーも切る)

    ②家には避難先や安否情報を記したメモを残して避難する。

    ③非常用持出リュックを持ち出す。
    ※平時に準備し、いつでも持ち出せる場所に保管する。

    ④家族全員の避難するときは、「避難確認用旗」(黄色)を玄関先などに設置する。

    ⑤ご近所の方(特にお年寄りや子供)には声をかけ、出来るだけ集団で避難する

    ⑥車は使わず、徒歩での避難を心がける。

    大規模地震が発生した場合

    大規模地震が発生した場合は、各常会等で定めた「支え合いマップの一時集合場所」に避難をし、安否確認等を行ってから村が開設する避難所等へ移動しましょう。

  • 土砂災害防止法について

    土砂災害防止法とは

    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律であり、土砂災害(がけ崩れ、土砂流、地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

    土砂災害防止法パンフレット(PDF)

    急傾斜地の崩落・土石流の危険個所の指定

    土砂災害防止法では、急傾斜地の崩落危険個所と、土石流の危険個所の2種を指定しています。

    急傾斜地の崩落指定

    【指定条件】

    ・高さ5m以上、傾斜度30℃以上の斜面
    ・斜面下端に現在居住する家や事務所がある箇所
    ・斜面上端から10m以内に民家がある箇所(斜面の上も対象)

    土石流の指定

    【指定条件】

    ・上流斜度10℃以上の沢
    ・沢の下流に現在居住する家や事務所がある箇所

    区域指定説明図パンフレット(PDF)

    基礎調査の実施

    都道府県が、土砂災害により被害を受ける恐れのある場所の地形や地質、土地の利用状況などを調査し、下記の2段階の警戒区域を指定します。

    ①土砂災害警戒区域

    土砂災害のおそれがあると判断された区域です。土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

    ②土砂災害特別警戒区域

    建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがあると判断された区域です。下記による対策がされます。

    1. 建物の構造規則

    居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

    2. 特定開発行為に対する許可制

    住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。

    3. 建築物の移転勧告

    著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。

    筑北村 土砂災害警戒(特別警戒)区域位置図

    詳細はこちらのページから⇒筑北村 土砂災害警戒区域位置図

  • 8月30日午前0時から特別警報が運用されました

    気象庁では、平成25年8月30日午前0時から、「気象・高潮・波浪」、「津波」、「火山」、「地震動」に関する気象情報が注意報・警報・特別警報の3種類とし、運用しています。

    特別警報とは、「気象・高潮・波浪」に関する特別警報は台風や集中豪雨により数十年(50年)に一度の降雨量となる大雨等が予想される場合。(長野県では、平成18年7月豪雨「岡谷市での土石流」、他県では、伊勢湾台風・平成23年台風12号など)
    「津波」に関する特別警報は、高さ3m以上の津波
    「火山」に関する特別警報は、噴火警報レベル4以上
    「地震動」に関する特別警報は、震度6弱以上の地震
    からの発表基準となります。

    この特別警報は、注意報・警報とともに市町村別に発表されます。発令された場合は、非常に危険な状況になりますので、避難等が原則となります。

    詳しくは、気象庁Webサイト または、こちらの特別警報リーフレットをご覧ください。

  • 筑北村国民保護計画

    ●国民保護法に基づき、外国から武力攻撃を受けた場合の国民の避難、救援、必要な物資の備蓄などについて各自治体が作る計画です。

    筑北村国民保護計画(PDF / 約13.8MB)