強い寒気の影響により冷え込みが厳しくなり、1月26日午前4時10分にPOTEKA(ポテカ)の運用開始から観測史上最低気温となるマイナス16.9度を記録しました。
(以前の記録、平成30年1月26日 マイナス14.9度)
観測地:筑北村乱橋集落排水処理施設
今後も低温が続く見込みです。
・路面の凍結に注意してください!
・水道管の凍結にも十分注意してください!
POTEKA(ポテカ)について、詳しくはこちらをクリックしてください
強い寒気の影響により冷え込みが厳しくなり、1月26日午前4時10分にPOTEKA(ポテカ)の運用開始から観測史上最低気温となるマイナス16.9度を記録しました。
(以前の記録、平成30年1月26日 マイナス14.9度)
観測地:筑北村乱橋集落排水処理施設
今後も低温が続く見込みです。
・路面の凍結に注意してください!
・水道管の凍結にも十分注意してください!
POTEKA(ポテカ)について、詳しくはこちらをクリックしてください
前立腺がんや膀胱がんの治療等の影響により、日常的に尿漏れパッド等を使用する方が、安心して外出、来場していただけるよう、全国の自治体や民間事業所において、男性用トイレの個室等へサニタリーボックスの設置が進められています。
本村においても、村内主要公共施設内の 男性用トイレ・多目的トイレ 12か所 に設置しました。
お店や事業所等におかれましても本取り組みが推進されますよう、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
設置場所(各施設とも設置トイレの入口付近に表示してあります)
①役場本庁舎 ②坂北総合福祉センター ③坂井支所(教育委員会) ④筑北村図書館 ⑤村内JR3駅 (合計12か所)
長野自動車道 筑北スマートインターチェンジ(スマートIC)については、筑北村と東日本高速道路株式会社が共同で事業を進めてきたところですが、工事施工途上において、地山の変状等により対策工事の追加が必要になることが第4回地区協議会で報告がありましたので、お知らせします。
長野自動車 筑北スマートインターチェンジ事業
令和3年4月~令和5年3月 → 令和3年4月~令和5年内
筑北村は、より多くの方に区の情報をお届けするため、新たに「Yahoo! JAPAN」のサービスを通じて、災害情報や緊急情報、行政手続き、イベント情報などの情報配信を開始します。
画面のイメージ(Yahoo! JAPANアプリ)
災害に関する情報
避難所開設情報
新型コロナウイルス感染症等の感染防止情報
生命を脅かす野生動物の出没情報
災害に伴うインフラ(道路・水道水・大規模停電等)の情報
防災訓練の予告、当日の通知
その他、地域住民の生命、身体に危険を及ぼす情報
行政手続き情報
選挙情報
ゴミ収集の情報
育児の情報
その他、村からのお知らせ
筑北村からの情報を見るためには、地域設定画面から「筑北村」を設定する必要があります。
また、「筑北村」に設定することで、村が配信する緊急情報(災害・防災、防犯、感染症等)をプッシュ通知で受信できるようになります。
※令和4年12月14日時点の情報です。今後変更となる可能性があります。また、お使いのスマートフォン/パソコンやアプリ、Yahoo! JAPANの設定状況等により、画面構成が異なる場合があります。
筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例について、一部改正を行い令和4年11月28日公布しました。公布日以降に太陽光発電設備の設置に着手する事業の他、既に村内に設置されている太陽光発電設備についても、保守及び維持管理に係る規定が適用されますので、太陽光発電設備設置事業の実施を予定している事業者様及び既に村内で太陽光発電設備設置事業を行っている事業者様は、条例に基づき適正に事業を実施していただくようお願いします。
筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例
筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例施行規則
平成24年7月に再生可能エネルギーの固定買取制度が創設されて以降、村内には多くの太陽光発電設備が導入されてきました。
村では、太陽光発電設備の適正な整備と維持管理を図り、もって村内の貴重な自然環境や住民の皆さんが安心して生活できる住環境の保全等を目的に、平成30年9月に筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例を施行し、対応してきたところです。
しかしながら、設置されている太陽光発電設備等の影響により、住民の皆さんから災害発生等の不安に対するご意見をいただいていることや、条例の適用を受けていなかった50キロワット未満の太陽光発電設備の設置が繰り返され、結果的に大規模な太陽光発電設備となった例があり、村でも正確な設置状況が把握できていない部分があります。
このような状況に対応するため、適用を受ける事業の範囲の拡大、太陽光発電事業を行う事業者が取り組むべき事項を改め、条例の目的である村内の貴重な自然環境や住民の皆さんが安心して生活できる住環境の保全を図るため、筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例の一部を改正しました。
令和4年11月28日
村内に発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業に適用します。
(建物の屋根、屋上等に設置されるものを除きます。)
①砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
②地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
③急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
④土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
⑤森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項本文の規定により指定された保安林
⑥農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地
⑦文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物、同条第2項の規定により指定された特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第30条第1項の規定により指定された長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物又は筑北村文化財保護条例(平成17年条例第136号)第4条第1項の規定により指定された筑北村指定史跡、筑北村指定名勝若しくは筑北村天然記念物の存ずる土地の境界から100m以内の区域
⑧長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第3条の規定により指定された県立自然公園の区域
⑨その他前各号に準ずるものとして規則で定める区域
※規則で定める区域は以下の区域です。
・長野県が地すべり危険個所として公表している区域
・長野県が急傾斜崩壊危険箇所として公表している区域
・長野県が土石流危険渓流として公表している区域
・その他村長が必要と認める区域
①~④及び規則で定める区域の長野県が公表している区域は、長野県ホームページの「信州くらしのマップ」の防災の項目で事前協議前にご確認ください。
これ以外の項目については、筑北村役場にご確認ください。
①事前協議 (条例第9条)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特別措置法」という。)第6条に基づく再生可能エネルギー発電事業計画等(以下「発電事業計画等」という。)の提出前に事前協議を行ってください。既に発電事業計画を提出している場合は、太陽光発電設備設置事業に着手する日の(以下「着手日」という。)90日前までに行ってください。
②標識の設置 (条例第10条)
近隣関係者に太陽光発電設備設置事業の計画を公開するため、住民説明会開催の30日以上前から太陽光発電設備設置工事の完了確認が行われる日まで、公衆の見やすい場所に標識を設置してください。
③近隣関係者への事前説明 (条例第11条)
近隣関係者に対し、着手日の60日前までに次に掲げる事項を説明し、同意を得てください。
㋐太陽光発電設備設置事業計画の内容
㋑防災、雨水処理の方法並びに自然環境、生活環境及び景観の保全に関する事項
㋒資材、廃材等の搬出入の方法に関する事項
㋓工事に伴う騒音、振動対策に関する事項
㋔太陽光発電設備の保守及び維持管理に関する事項
㋕災害その他非常事態への対応に関する事項
㋖太陽光発電設備設置事業終了時の太陽光発電設備の撤去及び廃棄方法に関する事項
㋗その他村が必要と認める事項
④近隣関係者の同意書の提出 (条例第12条)
太陽光発電設備設置地区の自治会等の代表者及び事業区域から100m以内の区域にある土地、建築物、工作物の所有者、占有者、管理者又は借主並びに事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業を営む者の同意書の写しを提出してください。
⑤協定の締結 (条例第13条)
設備の適正な設置と管理を行っていただくために必要な基本的事項を定めた「太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する協定」を村と締結してください。
※なお、事業を他の事業者へ譲渡等する場合は、協定内容を承継するとともに、承継に係る書類の提出が必要となります。
⑥着手届の提出 (条例第14条)
太陽光発電設備設置事業に着手する30日前までに届け出をしてください。
※事業内容の変更、事業の中止又は廃止をするときも届け出が必要となります。(条例第15条)
⑦工事完了の報告 (条例第16条)
太陽光発電設備設置工事が完了したときは届け出をしてください。
⑧事業者及び保守点検責任者の掲示 (条例第17条)
太陽光発電設備設置後、当該施設の事業者及び保守点検責任者の住所、氏名及び連絡先等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。
⑨保守及び維持管理 (条例第18条)
太陽光発電設備等の維持管理に係る計画書を作成し提出するほか、当該計画に基づく維持管理を行い、太陽光発電設備等の損壊が発生した場合や周辺地域の環境の保全上の支障が生じたときは報告してください。
改正前条例施行日(平成30年9月1日)前に設置された太陽光発電設備及び改正前条例の適用を受けなかった発電出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備の事業者様には、条例第17条の標識の設置及び条例第18条の保守及び維持管理を実施していただくようになります。
様式第1号 太陽光発電設備設置事業事前協議書 [Word]
様式第3号 太陽光発電設備設置事業のお知らせ [Word]
様式第4号 標識設置届 [Word]
様式第5号 事前説明会等説明状況経過書 [Word]
様式第6号 太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する協定書 [Word]
様式第7号 太陽光発電設備譲渡等報告書 [Word]
様式第8号 太陽光発電設備設置事業着手届 [Word]
様式第9号 太陽光発電設備設置事業変更届 [Word]
様式第10号 太陽光発電設備設置事業中止(廃止)届 [Word]
様式第11号 太陽光発電設備設置事業工事完了届 [Word]
様式第13号 太陽光発電設備管理者情報 [Word]
様式第14号 太陽光発電設備維持管理計画書 [Word]
様式第15号 太陽光発電設備維持管理報告書 [Word]
様式第17号 太陽光発電設備設置事業状況報告書 [Word]
様式第23号 意見書 [Word]
様式第24号 意見聴取請求書 [Word]
西条温泉とくらの敷地内で様々なお店が出店!
村内外のお店のテイクアウト祭りに加え、農産物の直売、限定の食堂メニュー、無料のキノコ汁ふるまい、高知県宿毛市の物産販売、話題のニュースポーツ『SASSEN』(次世代デジタルチャンバラ)、マッサージ、ふくふく市、グルテンフリーのお菓子販売、子ども広場でのお菓子取り等、盛りだくさんの2日間をぜひお楽しみください。
単日のみの催しもございます。出店情報、イベント詳細はチラシをご確認ください。
<主催>
筑北村・西条温泉とくら
令和4年10/29(土)・10/30(日)の二日間
JA松本ハイランド農協聖南支所駐車場
長野県内市町村等の下水道デザインマンホールを県下4地区(北信・東信・中信・南信)ごとにまとめたオリジナルフレーム切手が日本郵政株式会社信越支社より販売されます。
当村においても、旧本城村で作製され現在も本城地域で使用されているデザインマンホールが採用となり、中信版で販売されます。
■販売開始日
令和4年9月15日(木)
■切手デザイン
北信、東信、中信、南信の4種類
詳細はこちら↓↓↓
https://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/frame/result_pre.php?pref_id=20
■販売価格
1シート 1,350円(84円切手×10枚)※4券種共通
■販売形態
・各切手地域別の切手に掲載されている市町村に属する郵便局窓口
※村内郵便局を含め中信エリアでは中信版のみの販売となりますので、ご注意ください。
・郵便局ネットショップによるWeb販売(全種類購入可)
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/default.aspx(郵便局のネットショップ)
■お問い合わせ先
日本郵便株式会社 信越支社 郵便・物流営業部(物販・広告担当)
電話:(直通)026-231-2368 平日9:00~17:45
筑北村内で起きている「道路に穴があいている」、「農業用水路が壊れている」、「不法投棄がある」等といった事案をスマートフォンアプリを使って通報できるシステムです。
アプリで簡単に写真や位置情報が通報いただくことで、問題を効率的に解決していきます。
〇村が管理する道路(例:道路に穴や損傷、道路への倒木等)
(国道、県道の場合は、村から情報提供をします)
〇水路・河川(例:道路側溝の損傷、河川内の倒木等)
(長野県管理の河川の場合は、村から情報提供をします)
〇農業用水路(例:農業用水路の損傷等)
〇ゴミ(不法投棄)
〇その他(上記以外の公共施設の異常など)
災害の発生など、緊急に対応する必要がある場合は、電話(0263-66-2111)でご連絡をお願いします。
このサービスは、災害の発生など緊急時の対応を保障するものではありませんが、いただいた情報はリアルタイムの情報として参考にさせていただきます。
ただし、危険を冒しての撮影は絶対にやめてください。
アプリは、マイシティレポートのホームページ<外部リンク>にアクセスしていただくか、下記のQRコードを読み込んでいただいたうえでダウンロードしてください。
以下の手順により登録をお願いします。
①アプリをダウンロード
②アプリを起動して、「マイページ」を選択
③「ユーザー登録」を選択
④利用規約を確認の上、「規約に同意する」にチェックを入れ、進むを選択
⑤必須事項を入力し、「新規登録」を選択
登録が完了すると一覧画面に戻ります。
※必須事項は「氏名、メールアドレス、パスワード、電話番号、主な投稿先」です。
※通報いただいた事案についてご不明な点があった場合は、詳細をお伺いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
①アプリを起動
②「位置」を選択
③「分野」を選択
※分野は「道路」、「水路・河川」、「農業用水路」、「ごみ」及び「その他」があります。
該当すると思われる分野を選択してください。
④「写真」を撮影
※遠景(場所が特定しやすい写真)と近景(異常内容がわかる写真)
⑤「タイトル」を入力
※簡単な説明「道路に穴があいている」「水路が壊れている」などを入力してください。
⑥「補足説明」を入力
※補足することがありましたら入力してください。
⑦「投稿」を選択
以上で通報が完了です。
担当課で確認し、現場対応等を行います。
下記のQRコードを読み込んでいただいたうえで「友だち追加」をしてください。
①利用規約をお読みになったうえで「はじめる」と送信してください。
②位置情報の入力について返信があるので、地図情報を使った「位置情報」を送信してください。
③通報(投稿)の分野について返信があるので、「分野」を選択してください。
④写真の撮影について返信があるので、「写真」と送信してください。
⑤現場の状況について返信があるので、状況を送信してください。
⑥通報(投稿)内容のまとめについて返信があるので、ご確認のうえ、よろしければ送信してください。
災害の発生など、緊急に対応する必要がある場合は、電話(0263-66-2111)でご連絡をお願いします。
このサービスは、災害の発生など緊急時の対応を保障するものではありませんが、いただいた情報はリアルタイムの情報として参考にさせていただきます。
ただし、危険を冒しての撮影は絶対にやめてください。
(1)土日・祝日に通報(投稿)された案件は、平日の対応となりますので、災害の発生、緊急に対応する必要がある場合は、電話(0263-66-2111)にてご連絡をお願いします。
(2)道路の新設、拡幅、新しい水路の敷設替え等については、マイシティレポートでは受付けません。区要望にてご提出をお願いします。
(3)利用規約、公開ガイドラインをお読みの上、アプリをご利用ください。
【My City Report for citizens参加登録者等の利用に関する規約】 (外部リンク)
https://www.mycityreport.jp/terms
【My City Report for citizens における公開に関するガイドライン】(外部リンク)
https://www.mycityreport.jp/guideline
(4)MCRについては、以下のWEBサイトをご覧ください。
【My City Reportホームページ】(外部リンク)
https://www.mycityreport.jp
ごみ減量化のためのインクジェットプリンターの使用済カートリッジの回収をはじめます。
住民や事業者の皆さんの協力のもと、持続可能な社会と豊かで美しく安心の環境を目指して環境保全に向けた取り組みを進めています。
一人ひとりが「ごみ問題」を意識して、環境に配慮した生活や行動が求められています。
村では、使い捨てプラスチック削減の取り組みの一つとして10月から使用済インクジェットプリンターのカートリッジ回収をはじめます。
本城、坂北、坂井の3か所の蛍光灯ステーションに専用回収箱を設置しますのでご利用ください。
循環型社会形成へ向けて、より一層のごみの減量化を推進するため住民の皆様のご協力をお願いします。
「マイ タイムライン」とは、災害から「自分の命を守る」ための防災行動をまとめるものです。
自分の家族構成や、ご自宅の災害リスク等にあわせ、避難に必要な情報・行動を確認し、『どのタイミングで、どこに避難するか』、災害の前後に「いつ」「誰が」「何をするのか」をあらかじめ決めておくことで、スムーズな防災行動につながります。
「マイ タイムライン」を作成し、日ごろ(平時)から備えをお願いします。
※「マイ タイムライン」はあくまで防災行動の目安です。大雨が降っても災害が発生しない場合もあることを理解してください。
※災害の規模や発生の時間帯等によっては「マイ タイムライン」に記載していない「命を守る適切な行動」も必要となる場合があります。
マイ タイムライン【台風・大雨編】
筑北村マイタイムライン【台風・大雨編】
筑北村マイタイムライン【台風・大雨編】
マイ タイムライン【地震編】
筑北村マイタイムライン【地震編】
筑北村マイタイムライン【地震編】
(1)筑北村ハザードマップを確認し、土砂災害警戒区域であるか確認をしましょう。
(2) 新たな避難情報(令和3年6月)を確認しましょう。
(3)注意点
・自宅がハザードマップで着色されていなくでも、河川に近い場所や崖の近くで災害が発生することもあります。
・避難とは「難」を「避ける」行動です。村が開設する避難所に行くことだけが避難ではありません。
新型コロナ等といった感染症対策の観点からも、安全な場所にいる親戚や知人宅、ホテルなどへの避難、大雨の場合は車中避難もご検討ください。
「マイ タイムライン」に、とるべき行動を記入しましょう。
ご家族と一緒につくりましょう。
また、ご近所の方とも相談し、声を掛け合うルール等(ご近助)もつくりましょう。
ご家庭の見えやすいところに貼っておきましょう。
(貼る場所がない場合は、ハザードマップと一緒に保管し梅雨前や台風シーズン前に確認しましょう)
非常用持出リュックの中身の点検・補充、備蓄品の購入、防災ラジオの予備電池の用意など、日ごろからできることを”いま”行動しましょう!
「マイ タイムライン」の作成について、出前講座を開催しています。
総務課防災担当がわかりやすく解説します。
区や常会、団体などでお集まり後の「ちょっとした時間」でも大歓迎です。
気軽にご相談ください。