投稿者: chikuhoku_vill

  • 高知県宿毛市との地域活性化包括連携協定を締結しました

    高知県宿毛市(すくもし)と地域活性化包括連携協定締結

    平成30年11月22日(木)に高知県宿毛市(市長 中平富宏)と筑北村(村長 関川芳男)は、地域の活性化と住民生活の向上に向け、幅広い分野において協働しながら取り組みを進めるため「地域活性化包括連携協定」を締結しました。

    1 目的

    広大な太平洋に面した高知県宿毛市と雄大な山々に囲まれた長野県筑北村が相互に連携し、「四国」と「本州」の交流を築き上げ、「海と山」の恩恵を共受する機会を創出するとともに、協働による活動を推進し、両市村の一層の友好と交流、そして活性化を図る。

    2 包括連携の内容

    1 両市村の住民間の相互交流に関すること

    2 産業振興及び観光振興に関すること

    3 歴史、教育、文化、芸術の交流に関すること

    4 災害時の相互応援に関すること

    5 その他両市村の友好関係推進に必要な事業に関すること

    3 協定締結式の模様

    中平 富宏 宿毛市長と関川 芳男 筑北村長が出席し、地域活性化包括連携協定締結式を開催しました。(平成30年11月22日)

    高知県宿毛市との地域活性化包括連携協定書は別添をご覧ください。地域活性化包括連携協定書(署名入り)

     

     

     

  • (仮称)筑北スマートインターチェンジ連結許可書伝達式を行います。

    (仮称)筑北スマートインターチェンジにおける連結許可書の伝達式を下記日時に行います。

    日時:平成30年8月30日(木)午前10時00分から

    場所:筑北村役場 2階 206会議室

     

    詳細は下記プレスリリースをご覧ください。

    【筑北SIC】連結許可書伝達式プレスリリース

  • Uターン促進補助金制度

    平成30年4月1日以降に本村にUターンする20歳以上65歳未満の方へ補助をする制度です。

    補助の対象となる方

    平成30年4月1日以降に本村に転入する20歳以上65歳未満の方で、本村に居住している家族と同居又は近居するため、補助金交付を受けてから5年以上居住しようとする方。ただし、転入日前2年間において本村の住民基本台帳に記録されたことがある方は除きます。

    補助金の額

    Uターン者1人につき3万円

    Uターン者と同一の世帯に属するお子さん(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)が、補助対象者と同時に居住するときは、該当するお子さん1人につき、1万円を加算します。

    Uターン促進事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。

    Uターン促進事業補助金交付要綱

    筑北村Uターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

    筑北村Uターン促進事業補助金交付請求書(様式第4号)

     

  • ブロック塀等の安全点検をお願いします。

    6月18日に大阪府北部を震源として発生した地震において、倒壊したブロック塀等により小学生を含む2名の方が亡くなられる大変痛ましい事故が発生しました。

    古いブロック塀にあっては、劣化や鉄筋の不足等により、地震時等に倒壊のおそれがあります。また、新しいブロック塀でも、現行基準に適合していない場合がありますので、ご注意ください。

    ※現行の基準は以下をご覧ください。
    現行の建築基準法施行令による構造基準

    点検と改修をお願いします!

    地震によって道路沿いにある塀が倒壊すると、子供や高齢者などへの被害のおそれがあるだけでなく、緊急車両の通行の妨げになり、避難や救助に支障が出ます。

    塀の安全確保は所有者の責任です。ご自宅の塀の安全点検を行っていただき、傾きやひび割れといった劣化が見られる場合や、控壁(ひかえかべ)が無い等基準に適合しない場合には、施工業者等の専門家に相談しましょう。

    また、定期的な点検を行い、早期の危険発見に努めましょう。

    点検表を使って点検してみましょう!

    ブロック塀点検表

    点検の結果、安全性の疑義などご不明な点がございましたら、相談窓口へお問い合わせ下さい。

    相談窓口

    長野県松本建設事務所建築課 ℡40-1935

     

    (チラシ)ブロック塀等の安全点検をお願いします

  • 犬や猫を正しく飼いましょう

    ペットのふんの放置や放し飼いなどは動物の愛護及び管理に関する法律および条例に違反します。ご近所同士、気持ちよく暮らすため、犬や猫の飼い方に気配りをお願いします。

    無責任な繁殖はしない
    不幸な犬や猫をつくらないため、繁殖を望まない場合は去勢・不妊手術を受けさせましょう。また、猫への無責任なえさやりはやめましょう。

    ふん尿の始末は飼い主の責任
    飼い犬」の散歩に行くときは、必ず袋を持参し、ふんを持ち帰るようにしましょう。おしっこも臭いが残り、迷惑になるので、トイレを済ませてから出かけたり、人家の前でふん尿をさせない等の配慮が必要です。また、飼い猫が飼い主の知らない間に、近所の庭でふん尿をしたり、庭をあらしたりしないような配慮も必要です。

    猫は屋内飼養を心がける
    猫の飼い主は、ふん尿によるご近所とのトラブル・病気への感染・交通事故等の防止の観点から、屋内飼養に努めましょう。また、猫が外へ出てしまったときのために、飼い主がわかるように名札をつけ、所有者の明示をしましょう。

    犬が行方不明になったら
    すぐに松本保健福祉事務所へ連絡をしましょう。保健福祉事務所では、ホームページの「迷い犬情報」に、保護した犬の写真も掲載しています。また、犬には、狂犬病予防注射済票のプレートや鑑札を装着しましょう。迷子札の代わりにもなります。

    犬の散歩は引き綱で
    犬が苦手な人もいれば、恐怖心を与えることもあります。犬の散歩は、引き綱、リードを着けて行いましょう。また、犬の放し飼いは危ないので絶対にやめましょう。もし「飼い犬」が人を噛んでしまったら、飼い主は保健福祉事務所へ届け出る義務があります。

    猫の屋内飼養について
    「猫」による近隣とのトラブルが増えています。長野県の『動物の愛護及び管理に関する条例』により「猫は屋内飼養に努めなければならない」と規定されています。

    猫の屋内飼養に努めなければならない理由
    猫を外出自由にして飼うことは、他人の敷地をふん尿で汚したり、花壇を荒らしたりして迷惑をかけることになり、近隣とのトラブルの原因となるだけでなく、交通事故にあったり、喧嘩をしてケガをしたり、感染症に感染する危険があります。また、去勢や不妊処置をしない飼い猫が、他人の猫や野良猫と交配して、子猫が生まれてしまう例が後を絶ちません。子猫の時から屋内で飼っていれば、屋内がテリトリーとなり、屋内で飼うことによるストレスの心配はほとんどありません。また、既に外飼いに慣れた猫を屋内飼いするのは、容易ではありませんが、飼い主の気遣いで矯正していくことは可能です。初めは、猫も飼い主もつらい思いをするかもしれませんが、それも一つの愛情と思って、猫の屋内飼いに努めましょう。

  • 障害者扶養共済制度(しょうがい共済)についてご案内

    障害のある人を扶養している保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡または重度障害)のことがあったときに、残された障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。
    詳しくは、下記のパンフレットを参照にしてください。

     

    障害者扶養共済制度のパンフレット

  • 筑北村障がい者計画、第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画が策定されました。

    平成30年度から平成35年度までの6年間を期間とする、「筑北村障がい者計画」及び平成30年度から平成32年度までの3年間を期間とする、「第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画」がそれぞれ策定されました。
    本計画は、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら暮らすことができる「共生社会」の実現に向けて、本村における障がい者福祉施策の総合的な推進を図ることを目的に策定しました。

     

    筑北村障がい者計画、第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画

  • Uターン促進事業補助金を創設しました

    平成30年4月1日以降に本村へUターンする20歳以上65歳未満の方を対象とした補助制度を新しく創設しました。詳しくは、Uターン促進事業補助金制度のページをご覧ください。

  • 不妊治療費助成申請について

    不妊治療費助成申請について

    筑北村では、不妊治療を受けている夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要した医療費の一部を助成します。

    今年度の助成の申請は、平成30年4月2日までです。

    申請をされる方は、お早めに手続きをお願い致します。

    申請できる対象者

    (1)夫婦の双方又は一方が、助成金の交付申請をしようとする日の1年以上前から村内に居住し、いずれかの公的医療保険に加入していること。
    (2)申請年度内に不妊治療を受けていること。
    (3)夫婦ともに、村税及び国民健康保険加入者は保険料に滞納がないこと。
    (4)助成の申請を行う年度において、長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の助成の対象となっていないこと。

    助成の内容

    (1)助成額は、当該年度の治療費(検査・治療・薬剤含む)のうち自己負担に2分の1を乗じて得た額(100円未満端数切捨て)とし、1年度当たり10万円が限度です。また、1組の夫婦に対し、1年度当たり1回、通算して5回まで助成します。

    申請に必要な書類

    (1)筑北村不妊治療助成金交付申請書⇒筑北村不妊治療申請様式第1号(Word)
    (2)筑北村不妊治療助成金交付請求書⇒筑北村不妊治療助成金様式3号(Word)
    (3)治療費の領収書
    (4)印鑑
    (5)入金先の口座番号がわかるもの

    申請の注意

    長野県不妊治療助成事業の申請をされる方は、県への申請を先に行ってください。交付を受けた場合は、その医療費について村に申請することはできません。
    参考資料:長野県ホームページ