西条団地 募集締め切りについて
令和6年7月1日~令和7年1月31日の間に全7棟の入居者の募集を行っていた西条団地について、申込期間が終了しため募集を締め切ります。
たくさんのご応募ありがとうございました。
令和6年7月1日~令和7年1月31日の間に全7棟の入居者の募集を行っていた西条団地について、申込期間が終了しため募集を締め切ります。
たくさんのご応募ありがとうございました。
テレビ松本 筑北村専用チャンネル(12チャンネル)では、村内の行事や村からのお知らせなどをニュース形式でお届けする「筑北村月間ニュース」や、村内のイベントや行事などを放送しています。
2月の放送は以下のとおりです。
テレビ松本「筑北村専用チャンネル」2月放送スケジュール(2月1日から2月28日)
テレビ松本「筑北村専用チャンネル」2月放送スケジュール(10~16聖南中 中学生議会)
都合により予定を変更する場合があります。放送時間などについては、テレビの電子番組表、筑北村チャンネル欄をご確認ください。
・令和7年3月3日(月) 午前9時00分より
・筑北村教育委員会生涯学習係
(筑北村体育施設予約専用ダイヤル)
0263-67-3855
・平日午前9時00分から午後5時00分
所得税の確定申告及び村県民税の申告についてをご覧ください。
確定申告会場は混雑が予想されますので、感染リスク軽減の観点からも、是非ご利用ください。
○ 所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会 場 松本税務署
期 間 令和7年2月17日(月)から3月17日(月)※土、日曜日、祝日は閉庁日です。
時 間 受付時間:午前8時30分から午後4時
○ 確定申告会場の入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。
① 国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
→入場整理券の詳細についてはコチラ
② 各会場で当日配付
(配付状況により、相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。)
○ 税務署の駐車場のご利用は、お身体の不自由な方のみとさせていただきます。
臨時駐車場はございません。公共交通機関又は近隣の有料駐車場をご利用願います。
※ 上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。2月14日(金)以前に所得税・個人消費税・贈与税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時等を電話予約いただく必要がありますので、予約なくお越しいただいても対応できません。
※ 確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制としております。マイナンバーカードと併せてパスワード(①署名用電子証明書用 英数字6~16文字、②利用者証明用電子証明書用 数字4桁)が分かるようにしてお越しください。
テレビ松本 筑北村専用チャンネル(12チャンネル)では、村内の行事や村からのお知らせなどをニュース形式でお届けする「筑北村月間ニュース」や、村内のイベントや行事などを放送しています。
1月の放送は以下のとおりです。
テレビ松本「筑北村専用チャンネル」1月放送スケジュール(1月1日から31日)
テレビ松本「筑北村専用チャンネル」1月放送スケジュール(12月30日から1月5日-1月11日から1月18日)
都合により予定を変更する場合があります。放送時間などについては、テレビの電子番組表、筑北村チャンネル欄をご確認ください。
・停止期間
令和6年度12月29日(日)~令和7年1月3日(金) 終日
※コンビニ交付サービスにかかる、各種証明書の発行はできません。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
坂井いちご園でいちご狩りをしてみませんか?
坂井いちご園で栽培しているいちごは、4品種。酸味が少なくジューシーで甘い「章姫(あきひめ)」と甘酸っぱさと深い味わいを堪能できる「紅ほっぺ」、糖度が高く程よい酸味がある「とちおとめ」、鮮紅色で食味のバランスがよい「よつぼし」です。(※日によって食べていただける品種が異なりますので、事前にお問い合わせください。)
ご家族、お友達皆様でお越しください。
なお、完全予約制となっております。ご来園の際は、必ずご予約下さい。
大人(中学生以上) 2,000円
子供(3歳以上) 1,000円
幼児(3歳未満) 無 料
※期間及び栽培状況により料金を変更する場合があります。
電話:0263-75-8311(問合せ受付時間:午前9時~午後4時 定休日:火曜日)
「ほくほく、ちくほく。筑北村お出かけガイド」の坂井いちご園のページもご覧ください。
村営住宅「夢パレット坂北」が9月定例会において、一部条例が改正となり入居条件が緩和されましたので、お知らせ致します。
改正後 | 改正前 |
(入居者の資格) | (入居者の資格) |
第53条 第1種定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 | 第53条 第1種定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 |
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族のうち18歳未満の者がある者 | (1) 現に同居し、又は同居しようとする親族のうち12歳未満の者がある者 |
(2) 既婚者で、入居者又は入居者の配偶者のどちらかが45歳未満である者 | (2) 既婚者で、入居者又は入居者の配偶者のどちらかが35歳未満である者 |
(3) 婚姻の届出をしないが、婚姻の予約者がある者で、そのどちらかが45歳未満である者 | (3) 婚姻の届出をしないが、婚姻の予約者がある者で、そのどちらかが35歳未満である者 |
(住宅の明渡し請求) | (住宅の明渡し請求) |
7) 入居者及び入居者の配偶者のいずれもが50歳を超える年齢となり、かつ、入居者と同居する親族に22歳以下の者がいなくなったとき。 | (7) 入居者及び入居者の配偶者のいずれもが45歳を超える年齢となり、かつ、入居者と同居する親族に22歳以下の者がいなくなったとき。 |
令和6年9月末をもって坂北支所の窓口業務を終了します。
◆ 区や常会、文化関係団体用が主催する会議等の各種資料等コピー対応
◆ 管内各種施設のカギの貸出、返却
◆ 各種補助金申請書、報告書等受付 担当課へ伝達、連絡
◆ 各種施設の予約受付
◆ 確定申告関係届出書類等の受取